平成23年9月末で「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する法律」(つなぎ法案)が失効することに伴い、「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法案」が国会に提出され、平成23年10月1日から施行されました。
これにより、子ども手当の支給等は以下のとおりとなります。
<支給期間>
平成23年10月分~平成24年3月分。支払月は平成24年2月、6月。
<支給額>
| 3歳未満 | 月額1万5千円 |
| 3歳以上小学校修了前(第1子、第2子) | 月額1万円 |
| 中学生 | 月額1万円 |

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の概要

子ども手当の申請方法等は、直接お住まいの市町に御確認ください。
子ども手当の制度等は、お住まいの市町又は県子育て支援課こども未来班(054-221-3546)までお問い合わせください。
平成24年度(平成24年4月分)以降の手当の支給は、今後、政府が、特別措置法案の規定を基に児童手当法に所要の改正を行うことによって、制度を検討していきます。
詳しくは厚生労働省のホームページでご覧ください。