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不妊治療費補助事業
平成20年4月1日から市単独での事業を行っています。
対象となる治療は一般不妊治療、特定不妊治療に助成しています。
対象者は夫または妻が市内に住所を有し、医療保険に加入している夫婦です。
給付の内容は県助成、その他の助成を受けた方は治療費からその金額を差し引いた額の1/2で、1回あたり上限10万円です。
1年度に2回まで申請可能です。
通算で5年間(年度は連続する必要はありません)受けられます。
申請は治療のあった日から1年以内で、所得制限はありません。
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