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子どもの年齢別に探す

0歳から就学前


保育所(認可保育所)


両親の就労等のため保育に欠ける0歳から小学校入学前までの乳幼児を保育する施設で、児童福祉法に基づき都道府県知事等が認可します。基本保育時間の8時間にその前後の時間を加えた開所時間に保育を実施しますが、開所時間は施設により異なります。通常、日曜・祝日が休園日です。幼児教育や地域の子育て支援の役割を担う施設としても期待が高まっています。




認定こども園


保育所機能と幼稚園機能の両方を備えるとともに、子育て相談や保護者同士の交流の場の提供、一時預かりなど地域の子育て支援を実施する施設で、都道府県知事の認定を受けた施設です。




認可外保育施設


乳幼児保育を目的とする施設であって、知事、政令指定都市の市長が認可している認可保育所以外の施設です。
無認可保育所や託児所などとも呼ばれており、形態は様々ですが、ベビーホテル、院内保育施設、事業所内保育施設、一般認可外保育施設の4種に分類することができます。




家庭的保育事業


研修を受けた保育士等で、市町長が適切と認めた保育者(家庭的保育者、保育ママ)が保育者の居宅等で、保育所と連携しながら、少人数の主に3歳未満の乳幼児を預かります。




へき地保育


山間へき地や離島等、保育所を設置することが著しく困難であると認められる地域に、児童を保育するために市町が設置する施設です。




病児・病後児保育事業


【病児対応型】
病気により集団保育が困難で、保護者の勤務等の都合により家庭で保育をすることが困難な地域の児童を、病院、保育所等の付設の専用スペースで、看護師等が一時的に預かります。

【病後児対応型】
病気が回復期であるものの、まだ本来の状態に戻っていないことから集団保育が困難で、保護者の勤務等の都合により家庭で保育をすることが困難な地域の児童を、病院、保育所等の付設の専用スペースで、看護師等が一時的に預かります。

【体調不良児対応型】
保育所で保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童を、保護者が迎えに来るまでの間、保育所内の医務室等で一時的に預かります。




一時預かり事業


保護者の傷病・入院、災害、育児等に伴う心理的・肉体的負担の解消等を図るため、緊急・一時的に乳幼児を預かります。




ファミリー・サポート・センター事業


児童の預かりなどの援助を受けたい人(利用会員)と援助を行う人(提供会員)が会員となり、有償で助け合う相互援助活動




延長保育事業


就労形態の多様化、長時間の通勤等に伴う保育時間の延長需要に対応するため、希望により、保育所の保育時間を早朝、夕方に延長して乳幼児を預かります。




休日保育事業


保護者が日曜・祝日等に就労する等で休日保育を希望する場合に、乳幼児を預かります(年間を通じて開所する保育所が実施しています。)。




特定保育事業


パートタイム勤務等の増加に伴う保育需要に対応するため、週2~3日又は午前か午後のみ、保育所などで乳幼児を柔軟に預かります。




地域子育て支援拠点事業


地域子育て支援拠点は、乳幼児を抱える子育て親子の交流の促進や子育て等に関する相談の実施、子育て支援に関する情報の提供などを行っています。○○子育て支援センター、○○ひろばなどの名称で保育所や公共施設内などで実施しています。



幼稚園


国公立幼稚園の一覧はこちら

私立幼稚園の一覧はこちら

学校教育法に基づく学校で文部科学省が所管。幼稚園では「義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的」とし満3才から小学校就学前の幼児を対象として、1日4時間を標準に教育を行います。




児童館・児童遊園


児童福祉法に定められた児童福祉施設の一つで、屋内型を児童館、屋外型を児童遊園といいます。異年齢の子どもたちが自由に遊んだり、行事に参加する中で生活体験を豊かにし、心身ともに健康に育つように、健全な遊びを通して、子どもの生活の安定と子どもの発達を援助する施設です。




第三者評価制度


公正中立な第三者機関が、保育サービスに対して客観的に評価を行う「第三者評価」を受けている保育所は、保育の質の向上に積極的に取り組んでいるところです。第三者評価を受けた保育所の名前をクリックすると評価の内容がわかります。




健康に関する市町相談窓口


地域住民に対する健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健についての市町相談窓口を掲載しています。



児童相談所

児童福祉法第12条の規定に基づく児童福祉の専門機関です。

18歳未満の児童の福祉や健全育成に関する様々な相談に応じます。必要な調査、判定を行い、児童福祉施設への入所や児童、保護者への相談援助活動を行います。




家庭児童相談室


家庭における子どもの養育やしつけ、家族関係や学校生活等に関する悩みや相談に応じています。




家庭児童相談室





子ども・家庭110番(電話相談)


子育てで悩むのは特別なことではありません。
■ 思うように子育てができない
■ 生活が苦しくて、十分に子育てができない
■ 望まない妊娠をしてしまった
■ 子どもを虐待してしまう
こんなときは、ひとりで悩まないで、まずは、お電話ください。親子の悩みを、いっしょに考えます。
相談の秘密は固く守りますので、安心して相談してください。




静岡県女性相談センター


静岡県女性相談センターは、女性からの様々な相談に応じます。 また、配偶者暴力相談支援センターとして、配偶者からの暴力等に悩んでいる方の相談等を行っています。




安心子育て応急ダイヤル


思いがけない事故や急な発熱などの病気の時の対応についてお答えします。




静岡こども救急電話相談(♯8000)


夜間、こどもの急な発熱、怪我等でお困りのとき、専門家である看護師や小児科医から電話でアドバイスが受けられます。
相談時間 夕方6時~翌朝8時(年中無休)
電話番号 #8000(プッシュ回線の固定電話、携帯電話)
       054-247-9910(すべての電話)




医療ネットしずおか


県内の医療機関(病院、診療所、歯科診療所)、薬局、助産所の情報が検索できます。
休日・夜間の当番医情報も掲載しています。




静岡県立こども病院


診断、治療の困難な小児患者(15 歳以下)を県内全域より紹介予約制で受け入れ、高度医療を行い、同時に小児医療関係者の研修、母子保健衛生に関する教育指導を行うことを目的とした小児専門病院です。




こどもと家族のこころの診療センター


静岡県立こども病院で、様々なこころの問題に悩む子どもや家族の相談・治療・支援をおこなっています。相談・受診を希望されるお子さんやご家族がございましたらご紹介ください。
児童精神科医や心理士などの専門職が診断や治療・支援をおこないます。




静岡県乳幼児聴覚支援センター


お子さんの聞こえ(聴覚)についての悩みや心配事などの相談に支援員が対応します。まずは電話で御相談ください。メールでの問い合わせは随時行っています。




民生委員・児童委員(主任児童委員)


民生委員・児童委員は、次のような活動を行っています。
1.地域で支援を必要としている方の相談に応じ、助言や援助をしています。
2.支援を必要とする方が福祉サービスを適切に利用するための情報提供をしています。
3.社会福祉の事業者や活動者と連携し、事業や活動の支援をしています。
4.福祉事務所やその他関係行政機関の業務に協力しています。

また、民生委員・児童委員のうち、児童福祉に関する事項を専門に担当する主任児童委員が区域担当の民生委員・児童委員と連携して活動しています。




出産・育児で困ったときに相談しやすいところ


出産・育児で困ったときに、静岡市、焼津市、藤枝市、島田市内で相談しやすいところを紹介しています。




ふじのくにファミリー・プレイ・プログラム


乳幼児期において、身体を使った運動あそびを十分に体験することはたいへん重要であるため、歩き始めてから3歳児を対象にした親子運動遊びプログラムを紹介しています。いつでも、どこでも行うことができ、小学校入学以降の体力づくりや運動に大切な8つの運動能力の基礎を培うとともに、心の発達にもつながり、親子のスキンシップを図りながら、楽しく継続して実践できる内容です。




お父さんの子育て手帳


この手帳は、不足していると言われている「父性」に基づく家庭教育のあり方を中心に、お父さんの子育てを応援することを主なねらいとして作りました。理解編、実践編、基礎知識編の3編から構成されており、しつけのポイントなどが分かりやすく書かれています。お父さんだけでなく、お母さんにも御活用いただければ幸いです。




産休、育休、時短勤務等各種制度


出産前後の各種制度等についてご紹介します。




子ども手当


次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもと、中学校修了前の児童1人につき月額13,000円を支給するものです(平成23年度から3歳未満の児童については月額20,000円を支給)。子ども手当を受給された方には、子ども手当の趣旨に従って、子ども手当を用いなければならない責務が法律上定められています。




こども医療費助成


子育て家庭の経済的負担の軽減を図るとともに、疾病の早期治療を促すため、子どもの医療費を助成する市町に補助金を交付する制度です。



母子家庭等医療費助成


母子家庭等(母子家庭、父子家庭、両親のいない児童の家庭)に対し、その医療を受けるのに必要な費用の一部を助成しています。




児童扶養手当


18歳に達した最初の3月31日までの児童(一定以上の障害を有する場合は20歳未満)がいる母子家庭、父子家庭等に支給される手当です。




身体障害者福祉のしおり、知的障害者福祉のしおり、精神保健福祉のしおり


県内にお住まいの障害のある方やその家族が利用できる福祉サービスの概要と問い合わせ先を紹介しています。各種サービスの手引きとして御活用ください。




里親制度


さまざまな事情によって家庭で養育されることが難しい子どもを、知事の認定した里親に預け、里親家庭の中で温かい愛情をもって育てようとする制度です。
里親の申込みは年間を通して、いつでも受け付けています。




児童虐待について


児童虐待は、子どもの心身に深い傷を与え、時には尊い命が奪われる事件となるなど、大きな社会問題となっています。
児童虐待を防止するためには早期発見、早期対応が何より重要であり、虐待が疑われる場合やおかしいと感じたら迷わず連絡してください。
専用電話で休日・夜間を問わず、365日、24時間対応します。


 
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