子どもを預ける
子どもを預ける
保育所(認可保育所)
両親の就労等のため保育が必要な0歳から小学校入学前までの乳幼児を保育する施設で、児童福祉法に基づき都道府県知事等が認可します。基本保育時間の8時間にその前後の時間を加えた開所時間に保育を実施しますが、開所時間は施設により異なります。通常、日曜・祝日が休園日です。幼児教育や地域の子育て支援の役割を担う施設としても期待が高まっています。
認定こども園
保育所機能と幼稚園機能の両方を備えるとともに、子育て相談や保護者同士の交流の場の提供、一時預かりなど地域の子育て支援を実施する施設で、都道府県知事の認可認定を受けた施設です。
認可外保育施設
乳幼児保育を目的とする施設であって、知事、市町長が認可している認可保育所以外の施設です。
無認可保育所や託児所などとも呼ばれており、形態は様々ですが、ベビーホテルなどの施設型のほか、ベビーシッターのような利用者の居宅で保育を行う事業者も含まれます。
家庭的保育事業
研修を受けた保育士等で、市町長が適切と認めた保育者(家庭的保育者、保育ママ)が保育者の居宅等で、保育所と連携しながら、少人数の主に3歳未満の乳幼児を預かります。
特例保育事業所
特定教育・保育及び特定地域型保育の確保が著しく困難な離島その他の地域に市町が設置する施設です。
事業所内保育事業所
会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。
小規模保育事業所
少人数(定員6~19人)を対象に、家庭的保育事業に近い雰囲気のもと、きめ細やかな保育を行います。
病児保育事業
【病児対応型】
病気により集団保育が困難で、保護者の勤務等の都合により家庭で保育をすることが困難な地域の児童を、病院、保育所等の付設の専用スペースで、看護師等が一時的に預かります。
【病後児対応型】
病気が回復期であるものの、まだ本来の状態に戻っていないことから集団保育が困難で、保護者の勤務等の都合により家庭で保育をすることが困難な地域の児童を、病院、保育所等の付設の専用スペースで、看護師等が一時的に預かります。
【体調不良児対応型】
保育所で保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童を、保護者が迎えに来るまでの間、保育所内の医務室等で一時的に預かります。
一時預かり事業
保護者の傷病・入院、災害、育児等に伴う心理的・肉体的負担の解消等を図るため、緊急・一時的に乳幼児を預かります。
ファミリー・サポート・センター事業
児童の預かりなどの援助を受けたい人(利用会員)と援助を行う人(提供会員)が会員となり、有償で助け合う相互援助活動
延長保育事業
就労形態の多様化、長時間の通勤等に伴う保育時間の延長需要に対応するため、希望により、保育所の保育時間を早朝、夕方に延長して乳幼児を預かります。
放課後児童クラブ
保護者が就労などにより昼間家庭にいない小学1~6年生の児童を預かり、放課後の遊びや生活の場を提供するところです。
第三者評価制度
公正中立な第三者機関が、保育サービスに対して客観的に評価を行う「第三者評価」を受けている保育所は、保育の質の向上に積極的に取り組んでいるところです。
託児サービス
育児中の母親に対し、地域社会への参加機会を提供するのにあたって託児サービスは欠かせません。参考に県内の出張託児サービスを提供している子育て支援団体を掲載しています。
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