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| 両親の就労等のため保育に欠ける0歳から小学校入学前までの乳幼児を保育する施設で、児童福祉法に基づき都道府県知事等が認可します。基本保育時間の8時間にその前後の時間を加えた開所時間に保育を実施しますが、開所時間は施設により異なります。通常、日曜・祝日が休園日です。幼児教育や地域の子育て支援の役割を担う施設としても期待が高まっています。 | |||||
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| 保育所機能と幼稚園機能の両方を備えるとともに、子育て相談や保護者同士の交流の場の提供、一時預かりなど地域の子育て支援を実施する施設で、都道府県知事の認定を受けた施設です。 | |||||
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| 乳幼児保育を目的とする施設であって、知事、政令指定都市の市長が認可している認可保育所以外の施設です。 無認可保育所や託児所などとも呼ばれており、形態は様々ですが、ベビーホテル、院内保育施設、事業所内保育施設、一般認可外保育施設の4種に分類することができます。 | |||||
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| 研修を受けた保育士等で、市町長が適切と認めた保育者(家庭的保育者、保育ママ)が保育者の居宅等で、保育所と連携しながら、少人数の主に3歳未満の乳幼児を預かります。 | |||
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| 山間へき地や離島等、保育所を設置することが著しく困難であると認められる地域に、児童を保育するために市町が設置する施設です。 | |||||
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| 【病児対応型】 病気により集団保育が困難で、保護者の勤務等の都合により家庭で保育をすることが困難な地域の児童を、病院、保育所等の付設の専用スペースで、看護師等が一時的に預かります。 【病後児対応型】 病気が回復期であるものの、まだ本来の状態に戻っていないことから集団保育が困難で、保護者の勤務等の都合により家庭で保育をすることが困難な地域の児童を、病院、保育所等の付設の専用スペースで、看護師等が一時的に預かります。 【体調不良児対応型】 保育所で保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童を、保護者が迎えに来るまでの間、保育所内の医務室等で一時的に預かります。 | |||||
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| 保護者の傷病・入院、災害、育児等に伴う心理的・肉体的負担の解消等を図るため、緊急・一時的に乳幼児を預かります。 | |||||
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| 児童の預かりなどの援助を受けたい人(利用会員)と援助を行う人(提供会員)が会員となり、有償で助け合う相互援助活動 | |||||
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| 就労形態の多様化、長時間の通勤等に伴う保育時間の延長需要に対応するため、希望により、保育所の保育時間を早朝、夕方に延長して乳幼児を預かります。 | |||||
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| 保護者が日曜・祝日等に就労する等で休日保育を希望する場合に、乳幼児を預かります(年間を通じて開所する保育所が実施しています。)。 | |||||
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| パートタイム勤務等の増加に伴う保育需要に対応するため、週2~3日又は午前か午後のみ、保育所などで乳幼児を柔軟に預かります。 | |||||
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| 保護者が就労などにより昼間家庭にいないおおむね1~3年生の児童を預かり、放課後の遊びや生活の場を提供するところです。 | |||||
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| 公正中立な第三者機関が、保育サービスに対して客観的に評価を行う「第三者評価」を受けている保育所は、保育の質の向上に積極的に取り組んでいるところです。第三者評価を受けた保育所の名前をクリックすると評価の内容がわかります。 | |||||
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