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| 母子家庭の母及び寡婦の就業をより効果的に促進するため、就業相談から技能講習、就業情報の提供に至るまでの一貫した就労支援サービスを提供するとともに、生活相談や養育費の取り決めなどの専門相談を実施することにより、母子家庭や寡婦の自立促進と生活の安定を図ることを目的としています。 | |||||
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| 母子家庭等(母子家庭、父子家庭、両親のいない児童の家庭)に対し、その医療を受けるのに必要な費用の一部を助成しています。 | |||||
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| 18歳に達した最初の3月31日までの児童(一定以上の障害を有する場合は20歳未満)がいる母子家庭、父子家庭等に支給される手当です。 | |||||
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| 障害の内容別にまとめた「しおり」を掲載しています。 | |||||
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児童福祉法第12条の規定に基づく児童福祉の専門機関です。 | |||||
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さまざまな事情によって家庭で養育されることが難しい子どもを、知事の認定した里親に預け、里親家庭の中で温かい愛情をもって育てようとする制度です。 | |||||
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児童虐待は、子どもの心身に深い傷を与え、時には尊い命が奪われる事件となるなど、大きな社会問題となっています。 | |||||
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静岡県立こども病院で、様々なこころの問題に悩む子どもや家族の相談・治療・支援をおこなっています。相談・受診を希望されるお子さんやご家族がございましたらご紹介ください。
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発達障害のある方の相談支援・発達支援・就労支援をします。 また、関係機関の職員等を対象に、発達障害の理解や支援のため、普及啓発活動、研修を行います。 | |||||
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| 国民健康保険に加入している妊婦が出産した場合、お住まいの市町から原則42万円の出産育児一時金が支給されます(国保以外の医療保険に加入の場合は、各医療保険者から支給されます。)。また、出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、市町から病院などに出産育児一時金を直接支払う「直接支払制度」を利用すれば、出産費用を事前に用意する必要がなく、妊婦の病院窓口での負担が軽減されます。 | |||||
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次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもと、中学校修了前の児童を対象に、3歳未満の児童は月額15,000円、3歳以上小学生までの児童は月額10,000円(但し、第3子以降は15,000円)、中学生は10,000円を支給するものです。(平成23年9月分までは一律13,000円。) 子ども手当を受給された方には、子ども及び子育て家庭に資するよう用いなければならない責務が法律上定められています。
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18歳に達した最初の3月31日までの児童(一定以上の障害を有する場合は20歳未満)がいる母子家庭、父子家庭等に支給される手当です。 | |||||
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医療保険が適用されず、高額の医療費がかかる特定不妊治療に要する費用の一部を助成する制度です。 | |||||
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子育て家庭の経済的負担の軽減を図るとともに、疾病の早期治療を促すため、子どもの医療費を助成する市町に補助金を交付する制度です。 | |||||
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母子家庭等(母子家庭、父子家庭、両親のいない児童の家庭)に対し、その医療を受けるのに必要な費用の一部を助成しています。 | |||||
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| 育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと育児休業給付金の支給を受けることができます。 | |||||
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